令和4年4月から「安全運転管理者」による運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化されます!
道路交通法施行規則が改正され、安全運転管理者の業務が拡充されます。
「安全運転管理者」による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されます!
◎令和4年4月1日から実施されるもの
・ 酒気帯びの有無
・ 確認結果の保存(1年間保存)
※ 運転者に対し、運転前後に目視等によって、酒気帯びの有無を確認する必要があります。
◎令和4年10月1日から実施されるもの
・ 「アルコール検知器」を使用しての酒気帯びの有無の確認
・ 「アルコール検知器」は常に正しく作動し、故障がない状態に保持すること
※ アルコール検知器については、呼気中のアルコールを検知して、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能があればよく、特段の性能上の要件は問いません。
詳しくは、三重県警察のホームページ「http://www.police.pref.mie.jp/information/ankan.todokede.html」
を御確認ください。
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