四日市市交通安全協議会

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自転車の危険な運転「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」に罰則が整備されました!

令和6年11月1日から道路交通法の改正により、自転車の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」に対して、新たに罰則が整備されました。

「ながらスマホ」
スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為や、画面を注視する行為が禁止され新たに罰則の対象となりました。
違反者は、l最大1年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金

「酒気帯び運転 および 幇助」
自転車の酒気帯び運転のほか、飲酒運転をするおそれがある人に自転車を提供すること、飲酒運転をするおそれがある人にお酒を提供すること、飲酒運転をする車に乗せてもらうことも新たに罰則の対象となりました。
違反者は、3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金

重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。