生活道路において法定速度が引き下げられました
道路交通法施行令が改正され、令和8年9月1日から中央線又は車両通行帯などがない生活道路において、法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。
【なぜ改正されたの?】
中央線や車両通行帯がない狭い道路では、歩行者や自転車の交通事故が多く発生しており、歩行者や自転車の交通事故は命にかかわります。
歩行者や自転車の安全を図るために、今回、法改正されました。
【なぜ30km/hなの?】
歩行者と車両の交通事故で、車両の速度が30km/hを超えると歩行者の致死率が急激に高くなるからです。
【どのような道路の法定速度が引き下げられたの?】
今回の改正について、『生活道路において法定速度が引き下げられました。』とお知らせしておりますが、実は、改正道路交通法施行令上には、「生活道路」という記載はありません。
ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の方が日常生活で利用されている中央線などがない道路のことです。
道路幅が広かったり、周囲に民家が見当たらなくて一見、生活道路ではないように思えたとしても、中央線や車両通行帯、中央分離帯などがなければ、その道路の法定速度は30km/hとなります。
【法定速度が60km/hのままの道路は?】
以下の道路における法定速度は、引き続き60km/hです。
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速道路のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び原則車線以外のもの
・自動車専用道路
【道路標識で速度が指定されている道路は?】
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その指定された速度が最高速度となります。
【ドライバーの皆様へ】
最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることはドライバーご自身や同乗者、周りの歩行者や自転車の方々を守ることにつながります。
「生活道路は歩行者等が優先」を意識していただき、決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候、視界などに応じて、安全な速度での運転するよう心掛けてください。
また、今回の法改正により、目的地への到着時間が今までと変わってくると思いますので、いつもより早めに出発するなど、心にゆとりをもって安全運転をお願いします。
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