四日市市交通安全協議会

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【重要】電動キックボードの運転には「運転免許」が必要です!

電動キックボードの運転には「運転免許」が必要です!

●「運転免許」がない人は「電動キックボード※」で公道を走ることはできません。

※ 電動キックボード・・・定格出力0.6キロワット以下の電動式モーターにより走行するものは原動機付自転車となります。

✖ 違反すれば→無免許運転して、「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

●保安基準に適合した装備が必要になります。

 「ナンバープレート」、「サイドミラー」、「ウインカー」、「クラクション」、「ライト」、「尾灯」が装備されていることが当然必要となります。

✖ 違反すれば→整備不良車両運転として、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」となります。

● 自賠責保険(共済)の加入が必要になります。 

 自賠責保険(共済)の契約が締結していなければ、運行の用に供することはできません。

✖ 違反すれば→無保険運行として、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

● 電動キックボードを利用するときに守らなければならない「交通ルール」として

 ★必ずヘルメットを着用すること

 ★歩道の通行は禁止

 ★車道の左側部分を走行すること

 ★信号機に従い走行すること

 ★歩行者等の通行を妨げないこと

 ★ナンバープレートを装着すること

 ★「飲酒運転の禁止」、「指定場所での一時停止」、「携帯電話等の使用の禁止(ながら運転の禁止)」など

あくまで車両の運転手として、道路交通法などを必ず守って安全運転をしてください。

● 電動キックボードを販売・貸出する方は、

 ★運転免許が必要であることや、利用上の注意点を分かりやすく、ユーザーに説明してください。

 ★「運転免許がなくても公道を走ることができる」等と虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われることもあります。